日々好日
「今日は最良の一日、
今は無二の好機」
気づくと同時に行うこと
人生の後悔は、
やらなかったことを悔やむこと
ピンチはチャンス
幸運の女神は、
前髪しかないから
今すぐつかもう
やるかやらないか
やると決めたらやる
「今日は最良の一日、
今は無二の好機」
時間外労働の限度に関する基準★36協定
時間外労働の限度に関する基準
36協定において定める
労働時間の延長の限度等に関する基準です。
時間外労働又は休日労働をさせようとする場合には
労働基準法36条に基づく労使協定、
36協定が必要です。
労働基準法では
1日及び1週の労働時間並びに休日日数を定めていますが、
労基法の第36条の規定により
時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、
労働基準監督署長に届け出ることを要件として、
①法定労働時間を超える時間外労働
②法定休日における休日労働
を認めています。
割増賃金の支払について
時間外労働と休日労働については
割増賃金の支払が必要です。
時間外労働の割増賃金の割増率は
2割5分以上!
休日労働の割増賃金の割増率は
3割5分以上!
債務整理問題の次は、
サービス残業問題か?
平成22年4月1日から
① 1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、
5割以上の率で計算した
割増賃金の支払いが必要になりました。
② ①の引上げ分の割増賃金の代わりに
有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を
設けることができます。
③ ①・②については、
大企業は、猶予なく適用となり、
中小企業は当分の間、適用が猶予となっていますが、
サービス残業の問題等々とからみ
いずれの企業も適切な対応が必要です。
会社の対応はお済みですか?
まずは最初の一歩
『会社で時間外労働又は休日労働を
従業員にさせようとする場合には
適正な36協定の締結、届出が必要です。』
36協定締結の遵守事項は?等々
詳しくは、こちら▼