名古屋発!会社が元気になる社労士ブログ -6ページ目

ほっとひと息★休憩タイム

日々好日

「今日は最良の一日、


今は無二の好機」



気づくと同時に行うこと



人生の後悔は、


やらなかったことを悔やむこと



ピンチはチャンス



幸運の女神は、


前髪しかないから


今すぐつかもう



やるかやらないか



やると決めたらやる



「今日は最良の一日、


今は無二の好機」

時間外労働の限度に関する基準★36協定

時間外労働の限度に関する基準


36協定において定める


労働時間の延長の限度等に関する基準です。


時間外労働又は休日労働をさせようとする場合には


労働基準法36条に基づく労使協定、


36協定が必要です。


労働基準法では

1日及び1週の労働時間並びに休日日数を定めていますが、

労基法の第36条の規定により

時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し

労働基準監督署長に届け出ることを要件として、

①法定労働時間を超える時間外労働

②法定休日における休日労働

を認めています。

割増賃金の支払について

時間外労働と休日労働については

割増賃金の支払が必要です。


時間外労働の割増賃金の割増率は

2割5分以上


休日労働の割増賃金の割増率は

3割5分以上


債務整理問題の次は、

サービス残業問題か?


平成22年4月1日から

 ① 1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、

    5割以上の率で計算した

    割増賃金の支払いが必要になりました。


 ② ①の引上げ分の割増賃金の代わりに

   有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を

   設けることができます。


 ③ ①・②については、

 大企業は、猶予なく適用となり、

 中小企業は当分の間、適用が猶予となっていますが、        


サービス残業の問題等々とからみ

いずれの企業も適切な対応が必要です。


会社の対応はお済みですか?


まずは最初の一歩

『会社で時間外労働又は休日労働を

従業員にさせようとする場合には

適正な36協定の締結、届出が必要です。』


36協定締結の遵守事項は?等々

詳しくは、こちら▼

http://www.osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/gendo.html